国際的な安全管理を目的とし、核兵器等の兵器開発、製造等に用いられる、
又は可能性の高い商品等は輸出が規制されています。
非該当証明はこれに該当していないことをメーカー側が経済産業省へ
申請するもので税関申請書類と共に非該当証明を提出する事により、
スムーズな輸出通関が可能となるものだそうです。
確かに(ーー;)何でもかんでも輸出できるとなれば安全も何もありません。
しかし、税関の方も規制されている商品かどうかなんて全て把握できるわけでもない
でしょうし、とても大切な証明書であることはわかります。
そんな非該当証明ですが、別に決まった書式があるわけではないそうです。
最低必要項目としては「貨物名」「型名」「判定結果」「会社名」「責任者名と所属」
「連絡先電話番号」などで、後は税関の係官にわかっていただけるように
記述すれば良いのだそうです。
何故、いきなりこのような事を調べたのかと言うと、
私は今、商社で働いているのですが、
先日、某国のメーカーからある部品の一部を輸入し、
これを第3国へ輸出する際に非該当証明の提示指示を受けてしまったからです。
明日の朝一でメーカーさんに非該当証明を出して頂くよう
お願いする予定なのですが、その際に私もそれがどういったものかを
知っている方が話がスムーズであろうと思ったので、ちょっと調べてみました。
尤も、インターネットでわかった情報と言えば前述のようなことだけで、
詳細は(?_?)さっぱりなのですけれどね。
さすがにメーカーさんは知っているかと思うので、
これぐらい(^_^;)わかっていればなんとかなりますよね。
貿易で中古機械の買取や販売を行っている業者さんなら、
これらのことも非常に大事です。


